2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○根本国務大臣 ただいま年金管理審議官からもお話をしたところでありますが、平成二十九年度に障害の程度の再審査を行った方々は、平成二十九年四月に都道府県ごとの事務センターから障害年金センターに障害基礎年金の審査事務を集約したことに伴って認定医も事務局体制も一斉に変更されたという特別な事情がありますので、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであること等を踏まえて医学的な総合判断を行い、審査
○根本国務大臣 ただいま年金管理審議官からもお話をしたところでありますが、平成二十九年度に障害の程度の再審査を行った方々は、平成二十九年四月に都道府県ごとの事務センターから障害年金センターに障害基礎年金の審査事務を集約したことに伴って認定医も事務局体制も一斉に変更されたという特別な事情がありますので、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであること等を踏まえて医学的な総合判断を行い、審査
○高橋政府参考人 御指摘いただきました昨年の国会での大臣答弁でございますけれども、これは、日本年金機構での障害基礎年金の審査事務が都道府県ごとの事務センターから中央の障害年金センターに集約されたことに伴いまして認定医も事務局体制も一斉に変更されたという特別な事情があることから、その集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであること等を踏まえて、医学的な総合判断を行い、審査を行うこととしたということを
一カ月分につきましては、できるだけ速やかに作業を終えることができるように、診断書が一定期間たつと倉庫の方に移ってしまいますので、倉庫ではなく障害年金センターの手元に残っている比較的直近の月分のうち、比較的件数が少なかった月を選びまして、平成三十年二月処理分を選んだものでございます。
○高橋政府参考人 個別にいろいろ御相談をいただいて、変わらなかった、あるいは軽くなったという判断をした事情、そこのところにつきまして御疑問を持たれる方がおられましたら、丁寧な説明を年金事務所やコールセンター、障害年金センターでしてまいりたいと思ってございます。
○高橋政府参考人 まず、千十人の方の地域ごとの違いについてでございますけれども、一年後の再審査となりました千十人の方は、障害年金センターの認定医の方の医学的知見と集約前の都道府県の事務センターの認定医の方の医学的知見に差があったんだろうなと、そのために障害状態に関する医学的な総合判断の結果に差があったものというふうに考えてございます。
そういった意味で、この障害年金センターへの集約の前に行われた認定について集約後に再認定を行う場合には、集約前の認定の際に認定医の総合判断の根拠となった障害の状態が現在においても従前と変わらない場合には、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであるということも踏まえて医学的な総合判断を行って等級判断を行っていく、これを基本としている中で、これまで申し上げたように、日本年金機構において一件一件
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘の、障害年金センターへの集約後、これまでの審査分、特に支給停止がなされた分について、先ほど申し上げたような考え方にのっとって、全体として、認定医は認定医としてきちんと認定していただいたんですが、機構としてトータルとしてそこまで対応していたのかという部分という御指摘は当然あるというふうに認識をしておりますので、その点も含めて改めて、この特に支給停止した方についてはもう
二十歳前の障害による障害年金では、先ほど申し上げましたとおり、昨年末に診断書を一年後に提出することとして支給停止はされなかったんですが、二十歳以後の障害による障害年金では、障害年金センターへの集約後、障害の状況が変わらなくても支給停止が行われてしまっているんです。
一方、障害基礎年金の支給判定が障害年金センターに一元化された昨年四月以降に支給が打切りになった方、これは、つまり、二十以降に発症した方ですけれども、それが二千九百人いるということが初めて明らかになったわけであります。 この内訳を示してください。
これまで、障害認定には地域間格差があったと言われておりますので、今回、障害年金センターでその認定を一元化しましょう、これは平成二十九年度からです、これによってばらつきを是正しようという話でした。すると、中には、今まで何十年とずっともらってきたのに急に生活の糧を失う、打ち切られる方がいらっしゃった。先日の大臣の答弁にもありました。
今般、障害基礎年金の審査業務が障害年金センターに集約され、一元管理することができるようになりましたので、これを機会に、こういうことにつきまして、今後取り組んでまいりたいと考えてございます。
そのために、平成二十九年四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るということで、本部の障害年金センターに審査事務を集約したということでありますから、障害年金センターを設置して、審査事務の集約化、均一化をするということは、法令や障害認定基準に照らして公平な給付を実現するということでありますので、そういった意味で、でことぼこをなくしていくということにつながっていくんだろうと思います。
○高橋政府参考人 この千人の方にお送りした十二月の、また一月の通知には、東京の障害年金センターの、中央の障害年金センターの電話番号を記載してございます。 これにつきましては、今でも障害年金センターの電話番号としてお問合せ可能な、そこが一番詳しいお答えができるところでございます。
そこで、これまで疾患ごとの認定基準の見直しですとか診断書の記載要領の整備なども進めておるわけでございますけれども、あわせて、平成二十九年の四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るために、都道府県ごとのセンターから本部の障害年金センターに集約化して判定を行う、こうしたところでございます。
そこで、平成二十九年四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るために、本部の障害年金センターに集約化したところでございます。 こうしましたところ、昨年、障害年金センターにおいて、今回提出された診断書のみを見ると障害等級に該当しないという判断がされますけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断されたケースが多々存在するということがわかったところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来、年管審からお答え申し上げておりますけれども、この障害年金の認定の標準化、これはばらつきについての厳しい御指摘がございまして、それが図られるように、現在、全国三十九か所の事務センターで行っていたものを東京の障害年金センターに順次集約化をしているわけでありますが、こうした取組も精神障害に係る認定の地域差の改善につながるものだろうというふうに思っておりまして、集約化に当
一方で、障害年金の認定に当たりまして、地域差の改善を図り、認定の標準化を進めるということが課題になっておりまして、今年の十月以降は、日本年金機構におきましては、各地の事務センターで行っていた障害年金の審査業務を東京の障害年金センターに順次集約化しております。